”遺言書の代筆を引き受けます”???って文言を目にする事があります。

このような記載は、何とかコンサルタントだとか、たまに同業者でもいるようです。

秘密証書遺言は別として、一般に広く使われている、自筆証書遺言は字のごとく、遺言者の”自筆”が要件ですし、公正証書遺言の場合は、嘱託を受けた公証人が作成しますから、遺言者本人が遺言者が書いたり、公証人以外の第三者が代筆するような事は考えられません。

...ですから、私の事務所では”遺言書作成サポート”はしていますが、”遺言書の代筆”は行っていません。

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