今日の横浜は、天気予報によれば、19度にもなるそうですが、週明けは下り坂のお天気とのこと、今日が最後の花見になるかも知れません。

 さて、遺言書の中に書いた財産は、誰かに相続させる事を決めたのだから、もう使えなくなるのでは?と、思われる方がいらっしゃいます。

 確かに、自分の旅だった後に、相続(遺贈)させる相手を決めた訳ですから、生前は使わずに、相続財産として残して置かなければいけないと思うのも、当然のことかも知れません。

 しかしながら、法律では、残して置かなければいけないとは書いてありませんから、遺言書の作成手続きをご依頼いただいた際、「ご自分の財産ですから、ご自由にお使いください」と、遺言者ご本人にお話ししています。

 ただ、相続人(受遺者)からみれば、期待していた相続財産が貰えなくなるかもしれない訳で、迷惑な話でかも知れませんね。

[てるてる行政書士事務所]