「自筆遺言書があり、不動産の名義変更は出来たのに、預金の解約できない。」

 「戸籍謄本とか、法務局と同じ書類を出したのに、法務局はOKで、民間の銀行ではダメというのは、変じゃないのか?」

 「そもそも、民法を無視している」

 ...と言ったご相談は、たまにあります。

 ...同業者からも相談があります。

 これについての細かい話は、ヤマとあり、何故そうなるのかの理屈もありますが、実際の所、金融機関毎でも取り扱いが異なっていて、同じ書類を持って行っても、A銀行はOKで、B銀行はダメと言ったことは、結構あります。

 ...というか、殆どがそうなっているのが、現状です。

 前回の遺言書の研修会の記事でも書きましたが、実際の相続手続きを行っている事務所では、この辺りの経験数で、スムーズに行くかどうかの差が出てきます。

 自筆証書遺言を前提に書きましたが、遺言公正証書で家族が遺言執行者になっている場合でも、相続人全員から印鑑・印鑑証明書の提出を求める銀行もあり、銀行配布の相続手続きの冊子にも、その様に書いてあるところもあります。

 実際、私が遺言執行者となり、金融機関で預金解約手続きを依頼した時にも、その様な求めがあった事がありました。

 銀行の立場も解りますが、統一的な運用をお願いしたいところです。

[てるてる行政書士事務所]