自分に遺留分減殺請求権があるとして、いつまでに行使をしなければ、それが消滅してしまうかの話です。

 第1042条(減殺請求権の期間の制限)では...

 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

 ...となっていますから、知ってから1年、知らなくても相続開始の時から10年で消滅するという事です。

[てるてる行政書士事務所]