ネットで、「遺産分割協議書の必要書類」と検索すると、私のところが検索順位一番ですので、私のホームページには、このキーワードでいらっしゃる方が多数いらっしゃいます。

ホームページの題名としては、遺産分割協議書の必要書類としていますが、実際は「相続手続きの必要書類」というのが、正しいところです。

さて、相続手続きをしようとすると、遺言書が無い限り、原則として遺産分割協議書の作成が必要になります。

内容は様々で、特定の不動産を相続人の一人に相続させるものから、複数の項目にかかる財産を複雑に相続させるものまであります。

この、遺産分割協議書というのは、言うまでも無く、相続人確定から財産目録作成、遺産分割協議の合意があってこそ作成が出来るものですから、それこそ相続手続きの天王山で、その出来不出来が、その後の相続手続きの行方を左右します。

例えば、預貯金がある場合は、金融機関毎に取り扱いが違う場合があり、それらの事前調整をせずに、単純に遺産分割協議書の作成のみを考えてすると、後日の遺産分割の実行が出来ないなどのトラブルにもなりかねませんから、注意が必要です。

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