ご相談のお客様からの質問で多いのが、自筆、公正証書、どっちの遺言が良いの?ってお問い合わせです。

答えから言ってしまえば、やはり公正証書で作る遺言書がダントツにお薦めです。

なぜ?って言えば、もし、遺言の中に銀行預金が含まれてる場合、予めその銀行に行って、自筆遺言証書でも解約出来ますか?ってお尋ねをされれば、その理由がわかります。

自筆証書遺言でもOKですよ...という銀行であれば、それdOKですが、実際は、公正証書遺言でないと、相続人全員の実印と印鑑登録証明書がないとダメというところもあるので、せっかくの自筆遺言が使えないからです。

...という訳で、その他の細かい話は別としても、公正証書遺言を、お薦めします。

[てるてる行政書士事務所]
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