「この書類(公正証書の原本)は、あなたが120歳くらいになるまで保管されます」

 これは、遺言書を作った歳に、公証役場の公証人から言われる説明の一つです。

 例えば、80歳の方が遺言される場合は、それから40年間の保管となり、40歳位の方であれば、それから80年間の保管です。

 私も証人として、その場に立ち会い、何度も聞いてきました。

 証人として署名をし、押印をして、そのたびに、私の署名や押印も、今後何十年も保管されるのかと思うと、それだけでも責任重大という気持ちになったことがあります。

 例えば、80年後の社会、どんな事になっているんでしょうか?と思います。

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 ...で、個人が署名押印する文書で、例えば80年間も保管されている書類に、何があるだろうかと思えば、日記などを子や孫が承継して言ってくれれば残るかも知れませんが、現在のような無縁社会では、それは難しいかもしれません。

 行政機関での書類の保管は、ほとんどが数年ですし、長いものでも20年程度のものが多いように思います。

 ご自分で自費出版をして、サインした書籍を図書館に寄贈するというのも有るかも知れませんが、確実に数十年間に渡って保管される保証はありません。

 考え方を変えると、遺言公正証書を残すと言うことは、自分の生きた証を、確実に残すことにもなるのかも知れません。

 ただ、遺言公正証書の本来の使い方とは、少し違うかも知れませんね。

[てるてる行政書士事務所]