相続関係説明図と似て非なるものに、家系図があります。

 血族関係を表すという意味では同じですが、相続関係説明図は相続権を持っている人を表している図で、一方の家系図は直系尊属のみを追って行きます。

 当然、戸籍の取り方も違っていて、相続関係説明図の場合は、相続権のある人全部について、行政書士等であれば、職務上請求書と呼ばれるもので、相続手続きに必要な範囲内の戸籍・除籍簿謄本に限って取得してゆきますが、家系図の場合は、依頼者から委任状を頂き、直系尊属の範囲内で除籍簿謄本を取得してゆきます。

 相続関係説明図にしても、家系図にしても、戸籍等の個人情報の詰まったものを取り扱うわけで、その取り扱いには厳重な注意が必要になります。

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