遺産整理手続きの中で、必ずといって良いほど相続財産として出てくるのが、郵便局関係の相続手続きで、高額になる場合がほとんどです。

 私の事務所では、相続人全員と遺産整理契約を締結して、戸籍調査から郵便局関係の財産照会(貯金など)から遺産分割協議書の作成、相続財産の分配までの事務手続きを進めています。

 その中で、ご依頼者(相続人)にお願いしているのは、相続人の本人確認です。

 平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行され、従来の金融機関の他、行政書士等の法律専門家についても、特定受任行為の代理又は代行を行うことを内容とする契約の締結について、本人特定事項(個人:氏名・住居・生年月日、法人:名称・所在地)の確認を行うことが義務づけられました。(概略)

 てるてる事務所では、以前より、ご依頼者をはじめ、相続人全員に本人確認及び確認資料の提出をお願いしていますので、別に変更事項ではないのですが、これらのことが法律で定められました。

 そんな訳で、相続人の方にはお手数をお掛けし申し訳けないのですが、本人確認手続きに、ご理解とご協力をお願い致します。

[てるてる行政書士事務所]