資産整理手続きのなかで、被相続人(亡くなられた方)と相続人が同居していなかったケースなど、幾つかのケースでは、公正証書遺言の検索をすることを、相続人にお勧めしています。

相続人に、「公正証書遺言の有無を、確認されますか?」ってお尋ねをし、委任状を頂いて公証役場で手続きをする訳ですが、なかには「そんな必要はありません」と言われる方も、いらっしゃいます。

「遺言書を捜す必要なんて、まったくありません」、「父の遺言書...そんなもの見たくもない」...強烈な言葉だと思いますが、それまでの、親子関係、兄弟関係、遺言があれば見たいと思う気持ち以上に、複雑な思いがあるようです。

たとえ遺言があったとしても、相続人全員で遺産分割協議をするというのであれば、それはそれで仕方の無いことしか言いようがありませんし、遺言執行者でもない、他人の私がとやかく言う問題でもありません。

さて、遺産整理手続きのなかでは、ご依頼を頂いたお客様との間で、様々な話しをします。

遺産整理手続きは、単に、遺産分割協議書にご署名を頂いて、銀行の手続きをして、司法書士や税理士の手配をして、さぁ、一件落着ってことで無く、亡くなられた方の人生や、相続された方の人生を、すこしづつ整理?、修復?してゆく時間?作業?でもあります。

そんな時間を過ごす中で、「父の遺言書...そんなもの見たくもない」から、「父の遺言書...見るの、少し考えてみます」になって頂ければとも思います。

世の中、さまざまですね。

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