最近は、既に自筆証書遺言を書かれていて、今度は、公正証書遺言にしたいけど、どうすれば...と言う、ご相談やご依頼が増えてきました。

自分では、自筆の遺言書で良いと思ったが、子供達などから、どうしても、安全確実な公正証書で遺言書を作って欲しいって言っているから!って、お話しもあります。

その時に、私の方から説明する内容の一つに、公正証書で新しく遺言書を作ったら、古くなった自筆の遺言書については、出来れば処分をされては!ってのがあります。

法律上は、前と最後に作成した遺言書があって、重なる内容については、最後の遺言書が優先するってことになっています。

そのうえ、前に書いた遺言書がある場合、私の事務所では、新しく作成する遺言書に、前の遺言書は止めにしますって事を書くのですが、それでも、「出来れば、古い遺言書は処分されては」と、お薦めしています。

何故かと言うと、例えば、最初に書いた自筆証書遺言に、長男のAに相続財産の全部を相続させると書いあったのが、公正証書遺言では、長女のBに相続財産の全部を相続させるって変わっていたら、それを見た長男Aはどう思うでしょうか?

...激怒するかどうかは解りませんが、わざわざ火を付けるて、無駄な争いを興すこともないので、「古い遺言書は、新しい遺言書が出来たら、処分されたら如何でしょうか?」ってお薦めしています。

...それでも、実際は、遺言書に込めたご自分の思いもあり、なかなか処分出来ずに、中にも何通もの遺言書をため込まれている方が、何人もいらっしゃいました。

せっかく、少しでも紛争が減ればと思って作成した遺言書ですから、逆に争いの元にならないようになればと思います。

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