遺言公正証書を作成する際に、一緒に相談されることの多いのが、”尊厳死宣言”と”密葬にして欲しい”...と、言うものです。

 それぞれの意味は、言うまでもないと思いますが、それぞれに共通するのは、遺言者からの希望として扱われるということです。

 違うのは、”尊厳死宣言”は、死亡する前の事ですから、遺言公正証書に記載できず、”尊厳死宣言公正証書”として作成し、”密葬”については、死後の事ですので、遺言公正証書の中に含めて記載することができます。

 それぞれに、様々な意見があり、軽々と書ける問題ではありませんが、家族や遺族が迷った際の、ひとつの方向性を示すものにはなると思います。

 特に、”密葬”については、例えば、「葬儀はしないで欲しい」とか、「家族だけでおくって欲しい」とかの希望があるとき、密葬をした遺族が、他の者から責められないように、正式な文書にしておいて欲しいという方が、増えているように聞きます。

 いずれにせよ、生死を挟んだ一大決心をすることになるわけですから、充分に考慮されたうえで、作成されることをおすすめします。

[てるてる行政書士事務所]