遺言を作成されえる方には、環境面からくる必要性に応じて、いくつかのパターンがあるのですが、その一つが「子供のいない夫婦」の作る遺言書です。

 夫婦に子供がいない場合、万が一の場合の法定相続分は、配偶者の他に直系尊属がいれば、配偶者3分の2・直系尊属3分の1となり、直系尊属が既に死亡していれば、配偶者4分の3・兄弟(兄弟が既に死亡の場合は、兄弟の子供までが相続人)が4分の1となります。 

 ...で、実際に相続が発生すると、全財産を妻に相続させるとの遺言書があれば妻(遺言執行者)が単独で様々な手続きを行うことが出来ます。

 ところが、遺言書がなければ、配偶者の他の相続人全員が合意しなければ、例えば、死亡したご主人名義の不動産に、妻の共有持分があったとしても、夫の持分を妻に相続させることはできません。

 この様な事から、直系尊属については遺留分があるものの、兄弟(兄弟の子供)には遺留分がないので、先のような「妻に全財産を相続させる」との遺言書を作成しておけば、少なくとも、妻からみれば赤の他人である夫の兄弟に断りなしに相続を受けることができ、遺言書を作成される方が増えてきています。

 それも、遺言書というと高齢者というイメージがありますが、最近は比較的若い方が、自筆証書遺言を作成されたり、より安全な公正証書遺言の作成をされる方も増えている様です。

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 一方、最近は、ある程度の年齢に達している高齢者の方で、しかも単身者(一生独身)の方の相続も目立ち始め、相続人となる兄弟間の考え方などの違いから、兄弟間の遺産分割協議がまとまらないケースが増えてきている様にも聞きます。

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 いずれの場合も、遺言書があれば、妻や、それまで世話や面倒を見てきた兄弟のほか、甥や姪などの近親に相続をさせることが出来るのに、それが叶わない結果になっています。

 (遺言書は)そのうちに書けばいいやっていう考えも十分に解りますが、人間の寿命は年齢に関係なく突然にやってきますので、年齢に関係なく、なるべく早い時期に、事情が変わらなければ一生使えますので、保険に加入したつもりで、遺言書(公正証書)を作成されることを、お奨めします。

[てるてる行政書士事務所]