てるてる事務所では、公正証書遺言作成のお手伝いの行政書士報酬、これまでの一律額から、その内容によって、必要額を加算する方式に改定しました。

例として、夫が妻に全財産を相続させようとした場合ですが、相続財産が3000万円までの場合でしたら、

行政書士報酬    35,000円(税抜)
員数加算           0円(税抜)
関係加算(妻)        0円(税抜)
財産額加算          0円(税抜)
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行政書士報酬      35,000円(税抜)となります。

次に、同様に、夫が妻に全財産を相続させようとした場合で、妻が夫と同時または先に死亡した場合は、その長男に相続させようとする場合

行政書士報酬   35,000円(税抜)
員数加算(1人) 15,000円(税抜)
関係加算(子供) 10,000円(税抜)
財産額加算         0円(税抜)
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行政書士報酬   60,000円(税抜)となります。

そのほか、戸籍謄本取得等の実費、証人2名の報酬、公証役場の手数料が必要になります。