実際に、公正証書の作成を弊事務所にご依頼された時に、遺言公正証書作成までの手順を書いていました。

 仮に、横浜市内に住所も本籍もある夫が、お住まいの不動産など全財産を、妻に相続させるとした、公正証書遺言(遺言公正証書の作成)を弊事務所に依頼された場合を、考えてみました。

 最初に、お電話やメールで概要をお聞きし、ご自宅等に伺う面談の日時を決めます。

 面談では、遺言者である夫主人・相続を受ける奥様を交えてお話を伺いながら、遺言の内容を決めてゆきます。

 この時に、不動産の権利書などで財産の確認をするほか、業務依頼書、身分証明書、必要書類を取得するための委任状などに署名押印も頂きます。

 行政書士報酬及び実費額を、指定口座にお振り込み頂いた後、弊事務所が法務局や区役所で必要書類を取得します。

 遺言者から伺った内容・取得した書類に基づいて公証役場と下打ち合わせをし、遺言書案を作成し、遺言書との打ち合わせをします。

 遺言書案がOKとなれば、遺言者・公証人・証人とが一同に会する署名日を決めます。

 そして、いよいよ署名日に、公証役場もしくは、ご自宅や病院・施設等で、遺言者・公証人・証人とが一同に会して、法律で定められた方法に従って、遺言公正証書の作成をすることになります。

 署名日には、公証人報酬・行政書士費用の精算・証人へのお礼金支払いなどを済ませ、即日、遺言公正証書の正本・謄本を受け取ることが出来ます。

 大まかに言うと、こんな感じになりますが、場合によって違ってきたりします。

 一般に、ご依頼から署名日まで必要になる日数は、2~3週間程度の時間が掛かると思いますが、様々なケースがありますので、もっと短くなったりでケースバイケースです。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]