今日の横浜は、大雪の予報でしたが、積雪もなく、冷たい雨になっています。

さて、公正証書遺言をするには、遺言内容を決めたり、必要書類を集めたり、公証人との打合せ、証人の手配などを、順序よく進めて行きます。

...で、この時の確認事項に、遺言者の名前の”フリガナ”を確認するというのがあります。

この名前のフリガナ、どの書籍を読んでも、法律書を読んでも、ホームページを見ても、そんなのが必要とは書いてありません。

どこにも、書いてはいないのですが、必要になります。

公証役場で作成した遺言書は、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録して、どこの公証役場からでも、一定に時期以降に作成した遺言公正証書の有無について、照会検索することが出来るようにしています。

ところが、遺言者の人名は、漢字の読み方によって、同じ漢字でも読み方が違ってきます。

人名の読み方で不都合が出た話として、テレビの報道などで聞いた話では、年金データがあります。

そんなことを防ぐためかどうかは知りませんが、「遺言検索システム」に登録する際に、遺言者の”フリガナ”を登録するので、遺言書を作成する際に、公証人より遺言者名の”フリガナ”を聞かれることになります。

そんなこと、法律で決めていないから言う必要なんてないなんて言わずに、ご協力を頂ければと思います。

....という事で、私の事務所では、ヒアリングシートの遺言者の”フリガナ”欄があり、予めお尋ねしています。

[横浜での遺言書作成・相続手続きなら、経験豊富な、てるてる行政書士事務所へ]