公正証書遺言をする時、必ず必要になるのが、”証人2名”の立ち会いです。(民法969条1号)

 実務でも、「依頼者に証人2名が必要になりますが、どうされますか?」とお尋ねし、依頼者の知人等にお願いしたいというのであれば、次の事を確認します。

 ...というのも、民法974条で、次の人は証人になれないとしているからです。

 証人になれない人
 1.未成年者
 2.推定相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族
 3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇人
 4.公正証書に署名することの出来ない人

 このほか、事実上証人になれない人もいます。

 因みに、遺言執行者は、証人欠格者になっていませんので、証人になれます。

 ...で、依頼者と相談して、証人をお願いする人がいない時は、私と事務所関係者の二人が証人をお引き受けしています。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]