11月第二週目、昨日の行政書士試験を受験された方、お疲れ様でした。

 さて、先月は、行政書士会が主催する相談会等に出席しましたが、遺言書の相談にお見えになる方が、多くいらっしゃいました。

 相談内容としては、遺言書の書き方などについてのご相談が多いのですが、数年前に比べると、既に自筆証書遺言書をお書きになっている方が、随分と増えた感じがしました。

 実際に自筆証書遺言書を見せて頂き、様々なお話を伺うのですが、その中で、よく尋ねられるのが、自筆証書遺言に対して、公正証書遺言のメリット・利点です。

 公正証書遺言のメリット・利点としては、

 第1に、遺言の内容等について、公証人が整理するなどした後に、遺言書を作成しますので、遺言される方に、詳しい法律知識がなくても、作成が可能です。

 ただし、必要となる書類は、遺言者がご自身で揃える必要があります。

 第2に、原本が公証人役場に保管されていますから、偽造されたり変造されたりする恐れがありません。

 第3に、自筆証書遺言の場合は、相続開始後に家庭裁判所での検認が必要になりますが、公正証書遺言での不要です。

 ...概ね以上のメリット・利点がありますが、反面、公正証書遺言の場合は、費用がかかったり、証人を手配したり、必要な書類を手配したりと、利点が多い分、手間が掛かりますが、それらの手間や費用を考えても、やはり公正証書での遺言書作成を、私はお勧めしています。

 既に、自筆証書遺言を書かれている方でも、次のステップとして、保険を掛けたつもりで、公正証書遺言を作成されてみてはと思います。

 例えば、お子さんのいらっしゃらない夫婦でしたら、「私の全財産を妻○○に相続させる」とすれば、たった一行の文言で、法定相続人に兄弟が含まれている場合、妻が一人で相続できるようになります。

 この一行の文言は、大きいと思います。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]