公正証書遺言を作成にかかる費用としては、大きく分けると、公証役場に支払う報酬、証人2名の謝礼、各書類を取得するための実費(土地建物の謄本代・戸籍謄本代・交通費など)がかかり、行政書士等に原案や各種書類の調査所得・公証役場との連絡調整を依頼される場合の行政書士手数料などがかかります。

 まず、公証役場手数料は、公証人手数料令9条で決められている目的価格の区分に応じた金額に、遺言の目的財産の価格合計が1億円以下の場合に加算される金11,000円、それに正本謄本代概算額が3,000円の合計額がかかります。

 例として、預貯金1,000万円全額を妻に相続させるとした場合ですと、公証役場に支払う手数料は、約3万円程度となり、証人謝礼金が1人1万円として2名で2万円、必要書類の取得費と交通費を1万円とすると、合計で6万円となります。

 これに、行政書士報酬の5万円弱(横浜市南区に在住の方が、弊事務所に依頼する場合)を加算すると、6万円+5万円で、約11万円となります。

    公証役場手数料 3万円
    証人謝礼     2万円
    実費        1万円
 +) 行政書士報酬  5万円
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             約11万円

(上記は一例ですから、目的価格や内容により変動します。)

 お客様から、公正証書遺言にかかる費用が30万円とか40万円かかると言われたとの話を聞きますが、私の事務所にご依頼頂いたケースでは、そこまで高額な費用が掛かったケースは、一度も有りませんでした。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]