全部入りの遺言書??..おかしな遺言書だと思われるかも知れません。

書籍とかで紹介されている遺言の内容として、例えば「妻に全部相続させる」とかの文面が多いと思います。

実際、その様な例も多いと思いますが、最近では、一つの遺言書に、この場合はこう、この場合はこう...と、幾つもの内容を詰め込むことが多くなっています。

例えば、
1.妻に全部相続させる
2.自分が死亡するよりも前に配偶者が先に死亡した場合は、お世話になった友人Aに相続さる
....とか、これを幾つも繰り返して、相続財産がどの場合でも、特定の親族の系列に行くようにする場合とかがあります。

ただ、これが行き過ぎると、親族全部に対して...どうたらと書くようになり、キリが無くなってしまったり、どこかで矛盾が生じたりで、それが返って揉め事の種にあるかも知れません。

結局は、ホドホドにしておいたほうが良かった!ってならないように考えながらも、なるべく遺言者のご希望に添えるように起案していますが、結構難しいですね。

[てるてる行政書士事務所]
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