いろいろなご相談のなかで、子供のいないご夫婦で、遺言書がないまま配偶者が死亡した場合.....

「兄弟に相続の権利があるなんて納得ができない」

「夫婦で頑張って買った家なのに、関係のない兄弟が出てくるなんて、そんな法律があるのは間違っている」

...とかのご相談を頂きます。

 結局の所、兄弟には法定相続分がありますから、遺言書がない限り、基本的にどうしょうもないとお答えするのですが、なかなか納得されないご様子です。

 長期の住宅ローンを払い終えたと頃に丁度定年退職、ご主人と共に第二の人生を楽しもうとしたら、ご主人が急死

...当然、残った不動産は妻である自分ひとりのものだと思ったら、ご主人の兄弟にも相続権があるとのこと。

 何の援助も受けたことも、何んの関係もない兄弟から判子をもらわないと相続手続きはダメとのこと。...そんなの納得できない!!!

...とかのお話です。

 遺言書があれば、そのような事は防げたのですが、後の祭りです。 

 最近は、遺言書ブームということもあり、遺言書作成に対するアレルギーは薄れつつあるのかも知れませんが、私の経験している限りでは、「我が家に限っては、心配はない」と、考えられている方も、まだまだ多くいらっしゃいます。

 遺言書は、内容を変えない限り、それこそ一生使えますので、上記の様なことを考えれば、結構お得な手続きでもありますので、是非一度、ご検討ください。

てるてる行政書士事務所]