あと数日で10月も終わりになりますが、今月は行政書士広報月間と言うことで、各地で行政書士の無料相談会が開催され、私も相談員や広報担当者として参加させて頂き、相談のなかで、「自分が書いた遺言書は使えるだろうか?」ということで、お持ちになった自筆証書遺言を、いくつか読ませて頂きました。

さて、相談者が、自分の遺言書を、どこの馬の骨かも知らぬ私に見せるという事は、相当な決心と同時に、それまでに書籍を読んだり、各種セミナーに行ったり、相当な勉強をされたうえで、それこそ、「これで万全!」と思われたものを、お持ちになったのだろうと思います。

様々な想いの中で、やっとの思いで書かれた方もいらっしゃるでしょうし、ご主人に「一生のお願い!」といって書いてもらった方もいらっしゃるかも知れません。

そんな遺言書を読ませて頂くと、書籍やセミナーで本当によく勉強されたのか、民法で定められた要件をすべて備え、申し分のない自筆証書遺言になっています。

...が、読み込んでいくと、申し分の無い自筆証書遺言に見えても、実務上、これがないと大変になるって一文が欠けていることがあります。

原因としては、相談者が参考にした書籍や資料の”ひな形”に、その項目が抜けていたからだと思います。

この項目は、特定の事項以外では必要とされるものではありませが、検認の他に手続きが必要になったり、事実上わざわざ遺言書を作成した意味がなくなったりします。

この項目が何かは、法律資格者であれば、すぐに気がつく筈ですが、相談者にすれば、ひな形に書いていない限り、そんな事を知るはずもありません。

こんな場合は、相談者のプライドを傷つけない様に配慮しながら、その事を伝えて対処するように促し、安心してお帰り頂けるように心がけています。

[てるてる行政書士事務所]
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