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 実際に、遺言公正証書作成のお手伝いをご依頼頂いた場合、ご自宅等に伺って内容の打合せをし、書類に署名を頂きまます。

 時間や本籍地によってですが、ほとんどの場合は、必要書類をその日のうち、または翌日午前中頃までにそろえ、遺言公正証書の基本案を作成し、午後から2日目の午前中頃までには、公証人役場との一回目の打合せをします。

 概ねの内容が決まったところで、遺言者様に内容確認をお願いし、OKであれば、署名日の期日を決めて、公証人役場の予約・証人の手配をします。

 諸般の事情がそろえば、最速で受託から2~3日程度で、署名日のセットまで行く時もあります。

 ...ただ、実際のところ、あるていど元気な方がする遺言の場合、手続きはどんどん進んでも署名日までに、意図的に時間を空けるときがあります。

 熟慮期間というか、そんな時間が必要になるようです。

 もちろん、一刻でも早くしたいというば場合もありますし、ご依頼から一週間以内に署名(遺言公正証書の完成)までというお約束で受託する場合もあります。

 この、ただ単に”早い”ってこと、ある程度の時間の経過が必要となる遺言や相続の仕事の中で、どれだけ必要とされるのかわからない所もありますが、私の事務所では、無駄なく早く書類を作成し、準備が完了する様に心がけています。

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