少し前からですが、遺言者の体調が良くないので、自宅で遺言書を作る事が出来ないか?とのご相談を頂くことが多くなってきました。

 公正証書の場合、通常は公証役場に出向いて作成するのですが、遺言者が外出しにくい状態であったりする場合は、公証人と証人2名がご自宅や病院などに伺い、その場で遺言公正証書を作成することが出来ます。

 さらに、病気等で署名が出来ない場合でも、遺言公正証書の作成は可能です。

 公証役場での遺言に比べ、出張費用などがかかりますが、大急ぎで作成できる場合もありますので、危急時遺言よりも、費用がかかりますが、公正証書による遺言をおすすめします。

 ただし、すでに正常な判断が出来なかったり、意識がなかったりする状態では、遺言書を作成することが出来ないので、ご注意下さい。

[遺言相続.jp てるてる行政書士事務所]