ちょっと挑戦的な見出しなので、「もちろん、ちゃんと書いたに決まっているじゃないか?...失礼な!」と、お気を悪くされる方もいらっしゃるかも知れません。

しかしながら、実際のご相談で、自筆証書遺言を見せて頂くと、法律で定める形式から外れていて、イザその時になると遺言書としては使えないって場合を、たくさん目にしてきたからです。

実際の自筆証書遺言書を目にすると、内容はちゃんと書かれているもの、日付が抜けていたり、日付があっても”日”を特定出来なかったりと、何かしらの所で、要件を満たせずに無効となる場合が多くある...というより、頻繁にあります。

時には、達筆な文字で全文を書かれ、一見すると全部の要件を満たしていて、有効な自筆証書遺言に見えても、よく読むと受遺者や財産の特定が出来なかったり、それらの記載に不備などがあった場合に備えた記載も無かったりと、それこそ、あと一歩という所で無効になっています。

いまさらですが、自筆証書遺言の要件は、1)全文、日付および氏名が自署されていること、2)押印されていること...ですから、この一つでも要件が欠ければ、有効な自筆証書遺言書とはなりません。

そんな事から、私は公正証書遺言をお薦めしていますが、とりあえず、そこまではと思われるのでしたら、自筆証書遺言のチエックをおすすめします。

[横浜での遺言書作成・相続手続きなら、経験豊富な、てるてる行政書士事務所へ]