突然 「あなたが、120歳位まで保管します」って言われても、何のことだか解りません。

これは、遺言公正証書を公証役場で作成した場合の、公証役場での保管期間のことです。

今までお願いした公証役場の公証人の方々は、「あなたが、120歳位になるまで保管しています」と、説明されているのを聞きますが、公証人法施行規則27条に保管期間が定められていて、この中には、遺言者が120歳位まで保管するとは書いてありません。

ある時、公証人の先生に、「120歳位までとは書いてないんですが?」と尋ねたところ、「定められた期間では足りないので、120歳位までは保管するようにしているし、おそらくは、それを超しても、保管している遺言書原本を破棄するってことは、しないんじゃないか」との事でした。

遺言書が死亡した際は、死亡の連絡が区役所などから公証役場に行くって事は聞きませんで、公証役場には、遺言書が死亡したとしても、遺言書は、その後数十年間にわたり保管され続けられる場合があるってことになります。

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