先にも書きましたが、遺言書の書き換えについて、どうすれば良いのか?、費用はどのくらいかかるのか?など、出来れば遺言書を書き換えたいなぁ~とい話しでなく、「これこれのだから、遺言書を書き換えたい」といった、具体的なお話を耳にすることが多くなっています。

 跡継ぎの長男にと思って遺言書を作ったが、いざ作ったら、ぜんぜ面倒を見てくれず、いま面倒を見てくれているのは次男の妻だから、次男の妻に遺贈をしたい....その逆もあるかも知れません。

 ...とか、夫婦に子供がいないので、自分の財産は妻または夫に相続させたいと思っていたところ、いろいろと考えたら、甥っ子や姪っ子に財産を渡したいなど様々で、遺言書作成後に事情が変わってきたり、気持ちが変わったりです。

 前に作成したのが、自筆証書遺言でしたら、破棄してしまえば、それでOKですが、公正証書遺言であれば、自筆証書遺言の形であれ、公正証書遺言の形であれ、再度作成することになります。

 このとき、再度公正証書で遺言書を書き直すとすると、また、20万円近くの費用がかかるから、自筆証書でもイイですか?ってご相談がありますが、「もちろん自筆でも結構ですが、後日のトラブル防止には、公正証書遺言のほうをお薦めします」って言っています。

 確かに、公正証書遺言の場合、手間も暇も、お金もかかるのですが、そんな場合でも、てるてる事務所では、再遺言をされる方を対象に、お得なサービスもありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。