最近は、新規に遺言書を作成する方からのお問い合わせもさることながら、既に作成した遺言書の内容についての相談や、事情が変わってきたので、既に書いた遺言書の内容を変更したいがどうすれば...といった音委亜wせが増えてきました。
ここ数年、遺言書を書くと言うことに抵抗が薄れ、遺言をの遺しておこう考えた方が多いと思いますが、作成して数年して、財産状況や家族関係に変化のほか、時間の経過によりご自身の心境の変化があったりと、内容を変更する必要が出てきたためだと思います。
一般に、そう何度も遺言書を書き換えるって人は少ないと思わればちですが、実際は何度も作り直したリ、自筆で書いたり、公正証書で書いたり、それを何度も繰り返している方がいらっしゃるのが現実です。
さて、タイトルは「遺言書を書き換える」になっていますが、私の事務所では、既に書いた遺言書の一部を書き換えるってことでなく、まずは前の遺言書全部を否定する内容の遺言をし、それに続けて新たな内容の遺言をして、それをワン・セットにして、一つの遺言書としています。
既に作成した遺言が、自筆証書遺言であっても、公正証書遺言であっても、同様の方法をとっています。
...法律上は、前の遺言書の一部を否定する内容の新たな内容の遺言を書けば、その部分について、後に書いた遺言が有効ってことになっていますが、内容を単純かつ明瞭にすることで、遺言執行時の混乱を防止するためです。
もし、何度も遺言書を書かれた方がいらっしゃいましたら、複数の遺言書間で整合性がとれているか、結果的に意図しない内容となっていないか?、一度確認される事をお薦めします。
私の事務所では、既に作成された遺言書のチエックを、数多く経験していますので、よろしければ、お問い合わせください。