専門家から、「遺言公正証書があれば、すぐに相続手続きが出来ます」という説明を聞くときがありますが、正確にいうと、これば間違いになります。

 確かに、検認の手続きが不要ですから、すぐに銀行の相続手続きとかが出来そうですが、実際には、市役所などの戸籍手続きに一週間程度かかる場合もあるようで、この死亡記載のある戸籍謄本・除籍謄本などが無ければ、一部を除き、銀行の名義変更や解約の手続きは行えません。

 公証役場に、遺言公正証書の有無の検索などでも、死亡届の提示ではダメで、やはり、戸籍謄本・除籍謄本原本の提示が必要です。

 ぞういう意味で、すぐには相続の手続きは出来ないことになります。