相続関係を示す図が「相続関係説明図」ですが、私の所ではずっと、縦書きで作成していました。 
ところが、法定相続情報一覧図(亡くなった方と、相続が法的に認められる法定相続人の関係を、一覧にまとめた一覧図)の制度が出来てからは、これを作成するために、縦書きから横書きで作成するようになりました。

 この法定相続情報一覧図を、相続手続きで金融機関などに提出すると、戸籍謄本の束を何度も提出する手間を省くことが出来ます。