相続手続きの一番最初の関門が、相続人を確定するための、この戸籍謄本などの調査取得です。
 相続人よりご依頼を頂き、お預かりした資料から順番に戸籍謄本などを集めて行きます。

 相続人からすれば、死亡した方の戸籍と相続人の最新の戸籍があれば、それで足りるのでは思われるかも知れませんが、死亡した方の出生から死亡まで、相続人の記載がある戸籍謄本を全員分取得して、徹底的に相続人の有無を調査して行きます。

 この調査収集、死亡した方が初婚で、本籍も動かさず、相続人も配偶者と子供のみとかであれば、それほどの時間も費用もかからずん、相続人の確定が出来ます。

 ところが、例えば、死亡した方が80歳代、配偶者なし、子供なしとかの場合ですと、相続人は高齢者の兄弟姉妹となり、何度も相続が繰り返されていたり、甥や姪が相続人となったり、兄弟姉妹の中に成年後見人がついていたり、父や母が婚姻を繰り返していたり、認知した子供がいたりと複雑となり、当然、時間も費用も掛かります。

 デジタル化の進展の伴い、この手間も、減っては行くと思いますが、まだ当分の間は、人の眼で戸籍を見ながらになります。