12月9日に開催されたてるてる塾研修会で、家族の信託について学んできました。
信託というと、どうも、よくわからないというか、私の業務に、どうかかわりを持つのかよく分からないってところがありました。
実は、最近お問い合わせの増えている「死後事務委任契約」(ご葬儀の担当とか)では、ご葬儀等を行うのに、予めの金額をお預かりする必要があるのですが、死後事務委任契約の受任者とする立場として、高額な預託金を長期間お預かりするのは、個人事業者である私自身にも抵抗があります。
委任するお客様も、長期間大金を個人事業者に預けるわけですから。不安があると思います。
そんなことで、ご要望の多い死後事務委任契約ですが、受任していいのかどうか?、さて、どうしょうかと考えていました。
そんな時に出会ったのが、預託金(葬儀費用等)相当額を、信託会社に信託する方法です。
この方法ですと預託金相当額は、お客様のでも、私の預かり金でも無く、必要な時に葬儀費用等に使うことができますし、万が一、私がお客様よりも先に死亡したとしても、信託会社が管理し、私の個人財産とは切り離されていますので、安心です。